日産栃木工場

国土交通省は12月19日、日産自動車で新たに不適切な完成検査を行っていたことを踏まえ、確実な完成検査を確保するため、業務改善するよう文書で指導した。

また、日産とスバルの抜取検査での不適切事案について、道路運送車両法違反(完成検査の一部未実施)による過料適用のため地方裁判所に通知した。

国土交通省は3月26日に日産に対して完成検査の不正に関して業務改善指示書を交付したが、その後も燃費・排ガスの抜き取り検査の不正、追浜工場と日産車体京都での全数検査で不適切な事案が判明した。

今回は日産の自主点検で判明した。国土交通省では、完成検査問題の再発防止に取り組む中、最近まで不適切なやり方が続いていたことも問題の根深さを示すものとし、日産に対し、改めて先の大臣指示を徹底し、引き続き再発防止策の実施状況について四半期毎に報告するよう自動車局長名の文書で指導した。

不適切な抜き取り検査については、日産とスバルが試験条件を逸脱した上、測定値を改ざんして検査結果を偽ったことは、重大な完成検査の一部未実施事案とし、同省からの調査指示の日から完成検査の成績の記録義務が課されている期間(乗用車では3年9カ月)を遡った日までの事案に関し、国土交通省は、過料が適用されるよう、日産について横浜地方裁判所、スバルについて東京地方裁判所に、それぞれ通知した。科料となる対象は日産が454台、スバルが278台。

型式指定に関する業務改善指示書