免許証(イメージ)《画像提供 写真AC》

警察庁は6月9日、新型コロナウイルス感染症の問題が収束していないため、運転免許の更新手続きの特別措置を、有効期限の到来が2021年9月30日までの人を対象に加えると発表した。

新型コロナウイルス感染拡大に対応して、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった人について、2021年6月30日までに有効期限が到来する人を対象に、特別に有効期限の延期を認める特別措置を実施している。

依然として新型コロナウイルスは感染が拡大していることから2021年9月30日までに有効期限が到来する人も対象に加える。

特別措置を受けるには運転免許センターや警察署で申請し、運転免許証の裏面備考欄に更新と運転可能期間の末日の指定を受ける必要がある。

事前の申出を行うことで、当初の更新期限の後3か月間、運転および更新が可能となる。一度延長した人も再度の延長が可能だ。延長後の期限までに更新手続きを行なう。