トヨタの自動運転車、e-Palette(参考画像)《photo by Toyota》

警察庁は、自動運転の公道実証実験について道路使用許可基準の改訂を全国の警察に通達した。

自動運行装置を使用して車両を走行させる場合も道路交通法上の運転で、装置が適切に作動している場合、運転者は常に前方や周囲の状況を確認してハンドルを操作することが不要となる。このため、監視・操作者に係る規定を改訂する。特別装置自動車の公道実証実験についての道路使用許可申請も合理化するなど、改訂する。

具体的には、自動運行装置の使用条件で同装置を使用して走行させる場合、監視・操作者は、実験車両が走行している間、直ちに必要な操作を行うことができる状態を保持していれば、常に実験車両の周囲や走行する方向の状況、実験車両の状態を監視する必要はないこととする。

これまで、特別装置自動車の公道実証実験では、一つの実験でも、実験車両を手動で走行させる場合、実験車両を自律的に走行させる場合それぞれについて道路使用許可を受けなければならなかった。今回、許可基準を改訂して、これら2つの場合を合わせて道路使用許可1件にする。