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経済産業省は12月11日、車両運転中に使用可能な音声チャット機器を提供するサービスは、道路交通法に違反しないことが明確になったと発表した。

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を利用して、事業者から車両運転中に使用可能な音声チャット機器の提供が道路交通法に違反するかの照会があった。

それによると、事業者はスマートフォン(スマホ)とBluetoothで接続し、スマホ画面の注視や操作せずにメッセージを確認できるとともに、付属のボタンを押すことで音声を録音してメッセージを送信することが可能な、耳に装着する形状の機器「ヒアラブルデバイス」の販売を計画している。

車両運転中にヒアラブルデバイスを装着して音声チャット投稿することが道路交通法で禁止されている運転中の携帯電話の通話や、画像の注視に当たらないかの確認を求めた。

これに対して、所管する国家公安委員会は、自動車、原動機付自転車の運転中、ヒアラブルデバイスを使って通話する行為については道路交通法違反に当たらないと回答した。