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日本損害保険協会は4月6日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って各損害保険会社が自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)の継続契約手続きや保険料支払いを猶予する期間を延長すると発表した。

継続手続きを猶予するのは契約者が新型コロナウイルスに感染したという直接的な影響に加え、感染者との濃厚接触などで自宅待機する場合や、感染防止のため、代理店との対面を希望されない場合、契約代理店の休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などに適用する。

保険の継続契約手続きと保険料の払い込みについて3月13日から最長で2020年9月30日まで猶予する。これまで猶予期間は最長5月31日までだった。

自賠責保険については自動車検査証の有効期間が延長された地域に使用の本拠を置く自動車について、自賠責保険の継続契約手続きと保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施している。