7月5日、人吉市(参考画像)《Photo by Carl Court/Getty Images News/ゲッティイメージズ》

日本損害保険協会は、7月3日からの大雨による被災地の顧客を対象に自動車保険などの継続契約手続きと保険料の払い込みを最長6カ月猶予する特別措置を実施すると発表した。

火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)は、7月の大雨による災害で災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、継続契約の締結手続きと保険料払い込みを最長で2021年1月末まで猶予する特別措置を実施する。

また、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を置く自動車の自賠責保険の継続契約の締結手続きを8月4日まで、継続契約の保険料の払い込みを2021年1月末まで猶予する特別措置を実施する。

一方、協会では災害に万全の体制で対応するため「2020年度自然災害対策本部」を設置した。