例:タジマモーター 新型超小型モビリティ E-RUNNER ULP1(参考画像)《画像 出光興産》

国土交通省は4月15日、超小型モビリティなど、最高速度が制限された電気自動車(EV)に適した走行モードを規定するなど、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示などを改正すると発表した。

国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第178回会合で、乗用車の排出ガス・燃費試験法についてWLTCモード法の改訂が採択された。これを踏まえ改訂後のWLTCモード法による排出ガス・燃費性能の評価を実施するため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示、道路運送車両の保安基準の規定などを改正する。

最高速度が制限された超小型モビリティなどに適した走行モードを規定する。シャシダイナモメータ上で試験走行を行う場合、追従性に関する指標についての要件を規定する。

また、走行抵抗の測定法の一つである惰行法について、惰行を分割して行う場合の要件を規定する。走行抵抗の測定法の一つである風洞法について、空気抵抗を計測する場合の風速の要件も規定する。

パブリックコメントを実施した上で5月下旬に公布・施行する。2021年5月からは新型車への適用を義務付ける。