飲酒運転が原因とみられる事故をコンビニエンスストアの駐車場で起こした男が警察に逮捕された。逮捕容疑は「事故を起こしたこと」ではなく、警察が求めるアルコール検知を拒否したことによるものだという。

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6日午前0時15分ごろ、福岡県福岡市南区内にあるコンビニエンスストアの駐車場で、バックで進入した軽トラックが建物のガラス面に衝突する事故が起きた。運転していた男は警察の求める飲酒検知を拒否したため、逮捕されている。

福岡県警・南署によると、現場は福岡市南区弥永4丁目付近にあるコンビニエンスストアの敷地内駐車場。軽トラックはバックで駐車スペースに進入していたが、車止めを乗り越えて建物のガラスに衝突した。

この事故でガラス1枚が損壊したが、運転していた49歳の男はそのまま店内に入り、店員に事故を申告することなく、タバコを買い求めた後には店内を徘徊した。酒臭いことに気づいた店員が警察に通報。駆けつけた同署員が男に職務質問するとともにアルコール検知の実施を男に告げたが、男は「絶対にやらない」とこれを拒否したことから、道路交通法違反(飲酒検知拒否)の現行犯で逮捕している。

逮捕後の聴取に対して男は「缶酎ハイを5本ぐらい飲んだ。飲酒運転で捕まりたくなかった」などと供述し、飲酒運転の事実も大筋で認めているようだ。警察では飲酒した場所や量について特定を急ぐとともに、事故発生の経緯を詳しく調べている。

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逮捕された男は「飲酒運転で捕まりたくないからアルコール検知を拒否した」と供述しているようだが、飲酒運転の疑いがある者に対し、警察が求めるアルコール検知の実施を拒否するだけで今は道交法違反となる。

呼気検査を拒否したとしても、飲酒検知拒否で逮捕された場合には「捜査のために必要」として裁判所も捜査令状を認め、血中アルコール濃度の検査実施ができるようになってしまうのだ。拒否すれば飲酒運転の発覚逃れができるというものでもないし、むしろ「悪質」とみなされてしまう。