電動キックボード(画像はイメージ)《画像 iStock》

警察庁は、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車(特定原付)の公道走行を7月1日に解禁するのに伴って、道路交通法施行規則などを改正する。

自転車専用道路や自転車歩行者専用道路を、電動キックボードなどの特定原付が通行できるように法改正する。

また、規制標識については「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」で通行禁止する対象のうち「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改めるとともに、名称を「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」に改める。規制標識「自転車通行止め」で通行禁止の対象に特定原付が含まれるよう、表示する意味を改めるとともに、名称を「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」に改めるなど。

また「車両の種類」を表示する補助標識の意味については、普通自転車の標識で表示している規制の対象となる車両であることを示しているものについては、特定原付も規制対象となる車両であることを示すものとする。普通自転車が規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定原付も規制対象外とする。

略称「原付」、略称「二輪」、略称「小二輪」の意味する車両の種類について「原動機付自転車」を「一般原動機付自転車」に改める。 特定小型原動機付自転車を意味する略称を「特定原付」、特例特定小型原動機付自転車を意味する略称を「特例特定原付」と、それぞれ定める。

これらパブリックコメントを実施した上で、2023年7月1日に施行する。