ドライバー異常時対応システムの作動イメージ《画像提供 国交省》

国土交通省は1月7日、ドライバー異常時対応システムに関する国連規則を国内の保安基準の詳細規定に導入するため、法令を整備すると発表した。

国土交通省では、自動車の安全・環境基準について国際的な整合を図りながら順次、拡充・強化している。新たに国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、リスク軽減機能の性能要件を追加する国連規則の改正で合意した。これを踏まえ、日本に改正された国連規則を保安基準に反映させるため、保安基準の詳細規定を改正する。

具体的には運転者が無反応状態になった場合、自動で安全に停止や操舵する緊急機能を備える自動車(二輪自動車及び特殊な自動車を除く)について、国連規則第79号の要件を適用する。

この国連規則は、日本政府が2016年に世界で初めてこうした機能について要件化したガイドラインをベースに策定されている。

要件では運転者をモニタリングして状態を検知し、異常を検知した場合は少なくともシステムを作動開始する5秒前に警報を発報する必要がある。運転者の介入がない場合、車両を減速して停止する。また、車線変更機能付きの場合、周辺検知機能を装備して車線の安全が確認された場合、車線変更が可能で、完了後は方向指示器からハザードに切り替えて道路脇に停止する。

また、バス車両向けシステムには要件を追加する。リスク軽減機能を手動で作動できる場合、乗員に機能が作動していることを表示することとする。作動開始前に乗員に聴覚と視覚で警報することとする。

同日に公布・施行した。2023年9月から適用する。