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警察庁は11月13日、改正道路交通法の施行に伴って全国の警察に通達したと発表した。

バスや、ローリーバス、路面電車の停留所は標示柱または標示板が設けられている位置から10m以内の道路の部分が原則駐停車禁止場所となっている。通達では、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用なタクシーまたは自家用有償旅客運送用自動車について、通行に支障のない範囲で特例的に停留所での駐停車禁止を解除する。

違法駐車車両への車輪止め装置の取付けがほとんど行われていないことから、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為防止を取り止める。

準中型自動車を運転する場合、初心運転者標識を表示することが義務付けられている人が普通自動車を運転する場合、初心運転者標識を表示することが義務付けられていなかった。交通事故の発生状況を踏まえると、準中型免許を取得してから1年未満の人は、普通自動車の運転に関する技能・知識が普通免許を1年以上受けている人と同等以上に定着していると評価できないことから、一定の要件に該当する人を除いて普通自動車を運転する場合、初心運転者標識の表示を義務付ける。

また、高齢者用の四輪自転車や、運搬用の四輪自転車が開発されていることから規定を見直す。車体の大きさや構造が一定の基準に該当する車両を押して歩いている人は歩行者とする。普通自転車の大きさの基準の範囲内で、原動機がないか、人の力を補うために用いる原動機のみが付いている車両であれば、自転車道の通行を認める。