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政府は11月17日、自動運行補助施設の整備など、改正道路法の施行に伴う関係政令を閣議決定したと発表した。

第201回国会で成立した改正道路法によって、自動運行補助施設関連や、歩行者利便増進道路の指定制度など、道路の安全と効果的な利用のための新しい制度が創設され。これを受けて、関係政令が閣議決定された。

自動運転車の安全な運行を、道路インフラ側から位置補正などによって補助する自動運行補助施設について、占用許可を受けて設置する場合の基準として、構造に支障を及ぼさない場合は、車道上の設置も認めることとする。

歩行者利便増進道路は、歩行者中心の道路空間を構築するため、歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間が整備され、占用を柔軟に認められる道路。都道府県が管理する道路について、歩行者利便増進道路に指定した市町村が、都道府県に代わって、歩道拡幅、並木・駐車場の新設を実施できることとする。

「歩行者利便増進施設等」として、ベンチ、サイクルポート、食事施設を定める。歩行者利便増進施設の占用場所の基準は、歩行者の通行に必要な幅員(歩道の場合3.5mまたは2m)を確保することを定める。歩行者利便増進道路の構造基準としては、歩行者の滞留スペースを設けることや、歩行者利便増進施設の設置場所確保、バリアフリー基準に適合することとする。

道路管理者が整備・運営するバス、タクシーなどの専用ターミナルである特定車両停留施設での停留許可基準としては、車両の重量、高さが特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすものでないこととする。工事用車両は停留許可が不要で、停留料金も徴収できない車両として定める。

11月20日に公布して11月25日に施行する。