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国土交通省は9月11日、10月以降もタクシー事業者が飲食類のデリバリー・出前を解禁すると発表した。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染拡大に伴う食料・飲料の配達ニーズの増加を踏まえ、国土交通省は、タクシー事業者が道路運送法に基づく許可を受けた上で、有償で食料を運送することを9月末まで特例的に認めている。この間、食事はデリバリーや出前を活用するといった「新しい生活様式」が普及し、ニーズが今後も見込まれるとともに、タクシー事業者が食料を運送することへの期待も強い。

タクシー事業者による食料運送で、貨物運送上の安全性の観点から一定の条件下では、大きな問題が生じない。

これらを踏まえ、貨物運送の原則に沿って貨物自動車運送事業法の許可の取得や一定の安全管理措置を実施することを前提に、タクシー事業者が特例措置の期限後も食料・飲料の運送ができるよう措置した。

飲食物を配送するタクシー事業者は、貨物自動車運送事業法に基づく許可を得た上で、貨物運送に必要な安全管理などの体制整備を図ることとする。運送できる品目は食料・飲料に限定し、許可する上で必要最小限の基準となるよう柔軟に対応して、現行の特例措置からサービスのシームレスに継続できるようにする。

新制度の運用にあたっては、3カ月ごとに運送状況についてモニタリングし、措置の運用状況について検証を実施するとともに、事業者による許可条件の違反が発覚した場合、許可の取消しなどの措置をとる。