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国土交通省は5月21日、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することを考慮し、自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長すると発表した。

新型コロナウイルス感染影響が長期化し、自動車登録申請などを予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがある。このため、添付書類の再発行に伴う申請人や発行官署の負担軽減を図るため、自動車登録申請書に添付が求められている書類については5月22日から有効期間が満了しても有効なものとして取り扱う措置を実施する。

印鑑に関する証明書、住民票などの自動車の使用の本拠位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面などは、2020年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、10月8日までの間に自動車登録窓口に提出された場合、有効とする。自動車の保管場所を確保していることを証する書面については2020年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、10月8日までに自動車登録窓口へ提出されたものは有効なものとして取り扱う。

軽自動車についても検査及び自動車検査証の記載事項の変更申請書の添付書類に関して同様の取扱いが実施される。