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国土交通省は、地域公共交通会議などの議決方法についての考え方を一部改正すると発表した。

2017年の地方分権改革に関する提案募集で、地域公共交通会議や運営協議会を主催する自治体から、合意の方法について「地域住民を含む一定数の賛成で会議の合意が成立したとみなす」との提案があった。

これに対して政府は「地域公共交通会議などの合意では、必ずしも全会一致を意味するものでない」とし、地域公共交通会議などの設置要項に定められた議決方法によって決定することによって、道路運送法上、協議が整って関係者間で合意したことを、明確にすることとした。

このため、国土交通省では、地方公共交通会議について、道路運送法上、合意する必要がある事項と、必ずしも合意する必要はないが合意することが望ましいこととを整理し、明記する。

また、合意は全会一致を意味するものでなく、地域公共交通会議などの設置要項に定められた議決方法による決定を、道路運送法上、協議が整って関係者間で合意したことを明確にする。合意内容を変更することなく反復継続する場合、協議は不要なことも明確にする。軽微な変更の場合、地域公共交通会議に幹事会を設置して協議することを委任することや書面による協議も認める。

一般からの意見を募集した上で、2018年12月に公布・施行する。