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国土交通省は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示を一部改正し、方向指示器の点灯方法に関する基準を改正すると発表した。

灯火器の取付方法に関する国際基準改正案が、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で採択され、方向指示器の点灯方法についての要件が改正されることに対応する。

今回の改正で、自動車後面に追加で備える方向指示器の点灯方式は、後面に備えなければならない方向指示器と同一でなければならないこととする。

また、方向指示器と兼用の非常点滅表示灯についても、後面に備えるもの全てが同一の方式により点灯するものでなければならないこととする。継続生産車は2019年2月から適用の対象とする。

2月9日に公布し、2月10日に施行する。