デンソーは、タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に関する訴訟で名古屋高裁が国側の控訴を棄却したと発表した。

名古屋国税局は2012年6月22日、デンソーのシンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、2010年3月期と2011年3月期の2年分の所得金額約138億円、追徴税額約61億円(地方税などを含む)の更正処分を課した。

デンソーはこれを不服として、名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起し、今年1月26日、デンソーの主張を認める判決が出されたことから国側が名古屋高裁に控訴していた。今回、国側の控訴を棄却し、デンソーの主張を認める判決を出した。

デンソーは2008年3月期、2009年3月期の2年間についても同様の更正処分を受けているが、10月24日に最高裁判所による判決言い渡しが予定されている。